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お知らせブログ売買情報2023.01.19
2024年から相続時精算課税制度が少し改正されることが決まりました。
いわゆる生前贈与に関わる制度なのですが、今回はこの制度について、
実際にお客様からの相談で使用した例と今後改正される点を解説しようと思います。
*注意 この制度はその人の現在・将来の財産や今後のご計画などによってメリット・デメリットが大きく変わってきます。
本記事は相続時精算課税制度の大まかな解説であり、実際の税金対策の考察については税理士さんにご依頼ください。
当社で相談いただければ、税理士さんをご紹介も可能です。
それでは行ってみましょう!
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与に使える制度で
これを使うことで、2,500万円まで贈与税がかからなくなり、将来、相続時にこの制度で贈与した財産と相続財産を合計して相続することができます。
つまり、生前贈与した分を相続税へ後回しできる制度というわけです。
ただ、この制度はメリットの他にデメリットも多くあり、実際にあまり使う場面はありませんでした。
今回、不動産の相談に来店されたお客様で、この制度を使って問題を解決した例がありますので、
まずはどういう場面で使えるか実例をもとにご説明します。
ご相談のあった内容は以下になります。(個人情報保護のため一部ダミーを入れております)
・親が所有のマンションに親子で住んでいる。
・親は今後介護施設への引っ越しを考えており、マンションの名義を子に移したい。
・施設に入るのもお金が必要になるので、いずれはマンションを売却して、生活費に充てたい。
といった内容のご相談でした。ここで問題になるのが、
①マンションの名義を子に移すと贈与税が発生してしまう。
②親御さまは今は元気だが、将来認知症が進む可能性がある。
という点です。
***不動産の所有者が認知症の場合は、売却をすることができない。
これが原因で不動産を売却したくても、手放すことができないという方が多くいらっしゃいます。
つまり、親名義で放置しておくと、親御さまの体調が悪化していた場合、本当に売りたいときに売れない。
かといって、子に名義を移すと、マンションの贈与とみなされ、子が多額の贈与税を納めなければならない。
という事態でした。
ここで、相続時精算課税制度を使用して生前贈与をすることで、これらの問題を解決しました。
この制度は最初に述べた通り、生前贈与分を相続税に後回しする制度ですが、
相続税は3,000万円+(600万円×相続人の数)までは控除されますので、(かかりませんので)
今回のお客様はこの制度を使っても相続税が発生することなく、生前贈与することができました。
この相続時精算課税は、今までは上記のような「早く生前贈与をしておきたい」という特別な事情にあるときにメリットがある制度でした。
使う場面が限られるため、あまり使われることがなかったのですが、2024年から次のように変わるようです。
今までは相続時精算課税制度を使うデメリットとして、この制度を使うと今後は暦年課税を使うことができない。というものがありました。
(暦年課税とは、年間110万円まで贈与する場合は申告不要。贈与税がかからないというものです。)
したがって、一度この制度を使うと、今後ずっと少額の贈与でもすべて申告をせねばならず、合計2,500万円を超えると贈与税が発生してしまうというわけでした。
それが、2024年から相続時精算課税制度を使っても、暦年課税を使用できる。
つまり、相続時精算課税制度で不動産などを贈与しても、その後も年間110万円ずつ贈与をすることで
生前贈与を圧倒的にしやすくなったというわけです。
今まで不動産が絡んだ生前贈与は、デメリットが多くご提案できる場面は限られていたのですが
今後は利用される方も少し増えるのではないかと思われます。
ただ、この相続時精算課税制度は他にもデメリットがあり、「小規模宅地の特例が使えない」「生前贈与だと不動産取得税がかかる(相続ではかからない)」など
その方の資産や今後のライフプランによってどの制度を使うべきかというのは、大きく変わってきます。
繰り返しにはなりますが、具体的な考察は税理士さんにご依頼をお願いしています。
また、財産の処分については、ご家族みなさんのご意見をまとめてから行うべきだという点も忘れないようにしてください。
今回は、相続時精算課税制度について、どういう場面で利用できるか、そして今後どう変わるかについて解説いたしました。
同じようなお悩みがございましたら、一度ご相談ください。