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不動産を購入したら、不動産取得税の軽減を忘れずに!

お知らせブログ売買情報2023.06.13

不動産を購入したら、不動産取得税の軽減を忘れずに!

こんにちは。

コスモス不動産の窪田です。

 

今回は不動産取得税について、お伝えしようと思います。

特に中古戸建を購入された方、【軽減措置】を知らなかったことで大きく損している可能性がございます!

 

①不動産取得税とは?

 

昨年の12月に新しい事務所を建てて、当社は移転したのですが、ついこの間私のもとにも来ました・・・。

不動産取得税の納税通知書!!

家を建てたり、土地・中古戸建を買われた際は、この不動産取得税が1度だけ発生します。

ちなみに、不動産取得税は県の税金で、不動産を持っていると毎年かかる固定資産税は市の税金です。

 

この不動産取得税ですが、軽減できる条件がありまして、

すごく簡単に言うと、自宅用に取得した不動産は軽減できる可能性があります。

※細かい面積条件などありますが、ごく一般的な土地・建物であれば軽減されます。

 

これ、新築を建てるときは、新築営業マンが詳しく教えてくれることが多いのですが、

中古戸建を購入する「不動産仲介」のときは、このことまで言及されないケースが結構あるようです。

実はこの不動産取得税は、家を買ってから忘れたころに(数か月先に)請求がくるものなので、用意してないよ!!ということもあるようです。

 

②軽減はどうすればいいの?

家を購入したあと、急に上記のような納税通知書が振り込み用紙と一緒に郵送で届きます。

ここで支払うのは少し一呼吸おいて、一緒に入っている書類にも目を通してみてください。

軽減措置ができる場合の条件が書いた紙が同封されているので、適用できるか確認をして、備前県民局へ申請をしてください。

郵送でもできましたよ!

 

申請後、新しい支払い用紙と減額の計算書が郵送で送られてきました。

約65,000円の減額です!

 

中古戸建だと土地・建物両方0円にできることも結構あります。

土地が広い中古戸建だと0円までできないことがありますね。

建物の築年数とかでも変わってくるので、要注意です。

 

以上、不動産取得税の減額について、お伝えしました。

基本的には減額案内も同封されているので、皆さん大丈夫なのですが、あまり中を見ずに支払い用紙だけ取り出して払っちゃう方もいらっしゃるようです・・・。

払った後でも一定期間は還付請求できるみたいです。

でも、そのまま知らなければ損してしまいますので、不動産を取得した方はよくご確認ください!

 

※ちなみに私の不動産取得税は、建物の一部が住居ではなく、事務所なので全て減額とは行きませんでした。あくまでもこの軽減措置は、自宅用住居に対するものです。

 


 

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