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インボイス制度開始|不動産家賃収入がある人は関係あるのか

お知らせブログ賃貸情報2023.10.01

インボイス制度開始|不動産家賃収入がある人は関係あるのか

こんにちは。コスモス不動産の窪田です。

本日からインボイス制度が開始となりました。

家主業をされている方向けに、インボイス制度の概要をまとめておきます。

詳細は税理士さんに聞いていただけたらと思います。

 

基本的なこと

課税売上1,000万円超・・・課税事業者・・・インボイス登録

課税売上1,000万円以下・・・免税事業者・・・消費税納税の免除

※免税事業者は、課税事業者になってインボイス登録することも可能です(消費税納税する必要が出てくる)

 

また、不動産賃貸において、居住用の賃貸アパートや貸家は非課税となり消費税はかかりません。

駐車場やテナント・店舗については、消費税が発生します。

 

インボイス制度が始まると?

本日から始まったインボイス制度によって、

買い手(借り手)が課税業者の場合に、「消費税の仕入税額控除」というものに影響が出るのですが、

不動産賃貸の場合で、結論だけを言うと、

 

貸主が免税事業者で、課税事業者に駐車場やテナントを貸す際は、

借りる課税事業者が、貸主が免除されている消費税額分を負担する必要がでてきます。」

 

したがって、

居住用の賃貸だけをされている賃貸業には影響がありませんので、インボイス登録は不要です。

現状のままとなります。

 

ただし、駐車場やテナントを保有するオーナー様が、インボイスの登録をせずに、課税事業者の法人へテナントなど貸す場合は、今後少しずつ影響が出る可能性がありますので、対策については個別にご相談ください。

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