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お知らせブログ売買情報2024.02.20
お世話になっております。
コスモス不動産の窪田です。
今回は建物滅失登記について記事にしてみます。
最近は、昔の家を相続した方からのご相談が増えてきております。
もう持ち家も持っているし、実家に戻ることは考えていないから売却しようとなるケースで
売主が建物を解体して売却をするという話になることがあります。
この時、売却をする際に、建物の滅失登記、つまり建物を取り壊して無くなりましたよという登記を売主がする必要があります。
不動産屋は、業として代わりに登記をすることが禁止されておりますので、基本的には司法書士に依頼をしていただく案内をされるかと思います。
ただ、この滅失登記は自分でもできます!
滅失登記を依頼したときの相場は5万円ほどですが、自分でするとほぼ0円で済みますので、よろしければ流れを参考にしてみてください。
昨年末に「辛川市場90坪の土地販売開始」 をして、この度無事にご成約となりました。
古家が建っていたので、当社にて建物の解体を行いました。
Before → After
解体が完了すると、解体業者さんから
・建物取壊し証明書
・解体業者の印鑑証明書
が発行されます。
ご自身で上記の登記申請書を記入して、「建物の謄本」、「住宅地図」をつけて法務局にもっていけば完了です!
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
法務局へ申請書類をもっていき、不備がなければ受理されます。
そこから登記完了までは1週間ほどかかります。
登記完了すれば、法務局から完了の連絡がきます。完了の書類を再度取りに行けば登記完了となります。
とても簡単なので、平日に計2回法務局へ行ける方は試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに不動産でよく扱う登記は、この建物滅失登記の他に
・相続登記
・抵当権設定、抹消登記
・所有権移転登記 など他にもまだまだありますが、専門性が高かったり、自分以外の第三者の権利も絡んだりすることがあるので
中立である司法書士の先生に依頼することが多いかと思います。
相続人が少ない方でしたら、相続登記を自分でされる方はいらっしゃいますね!
以上、建物滅失登記についてでした。
そろそろ、小山の分譲地の工事に着手いたします。
引き続きよろしくお願いいたします。